憲法
投票価値の平等 重要度B
参議院議員の選挙区選挙は、参議院に第二院としての独自の機能を果たさせる趣旨から、参議院議員に対し都道府県の代表という地位を与えたものといえるため、このような制度のもとにあっては、投票価値の平等という要請は譲歩・後退せざるを得ない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判平24.10.17)は、次のように判示する。すなわち、参議院議員の選挙であるという一事をもって、投票価値の平等の要請が当然に後退してよいと解すべき根拠は見出し難い。…現行の選挙制度は、…半数改選という憲法上の要請を踏まえた偶数配分を前提としつつ、都道府県を単位として各選挙区の定数を定める仕組みを採用しているが、人口の都市部への集中に伴って都道府県間の人口較差の拡大が続いており、…都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るという要請に応えていくことは、もはや著しく困難な状況に至っている、と。 最大判平24.10.17 / H26-5-4