憲法 参政権・選挙制度 重要度C

所定の要件を備えた政党に対しても選挙運動を行うことが認められる以上、その政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間で選挙運動上の取扱いに差が生ずるとしても、当該差異が一般的にみて合理性を有するとは到底認められない程度にまで至っているときに初めて、国会の裁量の範囲を超えるものとして、平等原則に反することとなる。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判平11.11.10)によれば、候補者とともに候補者届出政党にも選挙運動を行うことを認める以上、候補者届出政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間で選挙運動上の差異が生ずることは避けられないのであるから、その差異が一般的にみて合理性を有するとはおよそ考えられない程度にまで至っているときに、はじめてそのような差異を設けることは国会の裁量の範囲を逸脱するものとなる、とされている。
最大判平11.11.10 / R元-5-3
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