憲法 法の下の平等 重要度A

日本人父と外国人母との間に生まれた後に父から認知を受けた子について、父母が婚姻して嫡出子の身分を得た場合(準正)にのみ届出による日本国籍の取得を認めるとする国籍法の定めは、認知を受けたにとどまる子と準正に至った子との間で日本国籍取得につき差異を設けるものであり、憲法14条1項に反する。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判平20.6.4)によれば、本件規定について、我が国との密接な結び付きを有する場合に限定して日本国籍の取得を認めるという立法目的には合理的な根拠が認められるものの、子の側ではどうすることもできない父母の婚姻がなされない限り日本国籍取得を認めないという扱いは、立法目的との合理的関連性が認められる範囲を著しく超える手段を用いるものであって、憲法14条1項に違反するとされている。
憲法14条1項 / 国籍法3条1項 / 最大判平20.6.4 / R元-4-2
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