憲法
法の下の平等 重要度A
嫡出子であるか否かによって法定相続分に差を設けている規定は、相続の場面における補充的な性格を有することを踏まえても、もはや合理性を見いだすことはできず、憲法に反する。
答え:○(正しい)
解説
判例(最大決平25.9.4)によれば、父母が婚姻関係になかったという、子自身が選び取ることも変えることもできない事情を根拠に不利益な扱いをすることは認められないとし、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設けた民法900条4号ただし書前段の定めは、遅くとも平成13年7月の時点で憲法14条1項に反していたと判示している。 民法900条4号ただし書前段 / 憲法14条1項 / 最大決平25.9.4 / H28-7-3 / R元-4-1