憲法 法の下の平等 重要度A

尊属を殺害する行為について、社会的非難の度合いが高いことを理由に通常の殺人と切り分けて類型化し、法律上の刑の加重事由とする規定を置くこと自体が、不合理な差別に該当し憲法に反する。

答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭48.4.4)によれば、普通殺とは別に尊属殺という特別の罪を設けてその刑を重くすること自体は不合理な差別とはいえないが、その加重の度合いについて尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに絞っている点では、立法目的を達成するうえで必要な限度を超えており、憲法14条1項に反するとされている。
憲法14条1項 / 最大判昭48.4.4 / H28-7-4
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