憲法 基本的人権・栄典 重要度B

栄誉、勲章その他の栄典の授与については、現にこれを保持し、または将来これを受ける者の一代を除いて、いかなる特権も付随することはない。

答え:×(誤り)
解説
栄誉、勲章その他の栄典の授与には、いかなる特権も付随しないため(憲法14条3項前段)、たとえ一代限りであっても特権を伴うことはなく、本肢は誤りである。なお、現に有し、または将来これを受ける者の一代に限って効力を有するとされるのは、栄典を授与されたという事実そのものの効力である(14条3項後段)。
憲法14条3項前段 / 憲法14条3項後段 / H4-21-3
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