憲法 法の下の平等 重要度C

日本国憲法には、華族その他の貴族制度はこれを認めない旨が定められている。

答え:○(正しい)
解説
華族その他の貴族の制度を認めないとする本肢のような規定は、憲法14条2項に置かれている。
憲法14条2項 / H18-7-ウ
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