憲法 法の下の平等 重要度C 日本国憲法には、華族その他の貴族制度はこれを認めない旨が定められている。 答え:○(正しい) 解説華族その他の貴族の制度を認めないとする本肢のような規定は、憲法14条2項に置かれている。 憲法14条2項 / H18-7-ウ アプリで演習する(3,300問・無料)