憲法
人権(プライバシー権) 重要度B
使用者に無断で車両にGPS機器をひそかに取り付けて行う捜査は、対象者の動静を継続的かつ網羅的に捕捉するものではあるものの、公道における所在を目視で確認し又は写真撮影によって記録する方法と実質的に同様であって、憲法上保障される私的領域への侵害には当たらない。
答え:×(誤り)
解説
最大判平29.3.15は、使用者らの承諾を得ずに車両へ密かにGPS端末を装着して位置情報を検索・把握する捜査の方法について、個人の行動を継続的かつ網羅的に把握することを必然的に伴うため、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、しかも、個人の所持品に秘密裏に取り付ける点で、公道上の所在を肉眼で確認したりカメラで撮影したりする手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものであると判示している。 最大判平成29年3月15日 / R3-4-5