憲法
人権(プライバシー権) 重要度B
住所・氏名・性別・生年月日のいわゆる4情報は、社会生活を送るうえで一定範囲の他者に対しては当然に開示が予定される個人識別情報にあたり、個人の内心に関わる秘匿性の高い情報とまではいえない。
答え:○(正しい)
解説
住基ネットにおいて管理・利用等される本人確認情報とは、人が社会生活を営むうえで一定範囲の他者には開示されることが当然に想定されている個人識別情報にとどまり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報には当たらない。したがって、行政機関が住民の同意を得ずに住基ネットによって本人確認情報を管理・利用等したとしても、憲法13条の保障する、個人情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない(最判平20.3.6)。 憲法13条 / 最判平成20年3月6日 / H28-4-3 / H23-3-5