憲法
人権(プライバシー権) 重要度B
非行を犯した未成年者に係る犯人情報および履歴情報は、プライバシーとして保護に値する情報といえるから、当該未成年者を識別できる記事を公にした場合、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。
答え:×(誤り)
解説
犯人情報および履歴情報は、名誉を毀損する性質を有するとともに、プライバシーに属する情報でもあるが、記事の掲載により不法行為が成立するかどうかは、被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無等を審理したうえで、個別具体的に判断することを要するのであって(最判平15.3.14)、特段の事情のない限り不法行為が成立するとまではしていない。 最判平成15年3月14日 / H23-3-4