憲法 人権(プライバシー権・幸福追求権) 重要度A

指紋は、その性質上、何人とも同じものはなく一生涯変わらないものではあるが、単なる指先の紋様にとどまり、それ自体から個人の私生活や人格、思想といった内心に関する情報を読み取れるわけではないので、プライバシーとして保護の対象とはならない。

答え:×(誤り)
解説
指紋とは指先に現れる紋様であって、それ自体から個人の私生活・人格・思想・信条・良心といった内心に関わる情報が直接読み取られるものではない。しかし、その性質上、万人不同性および終生不変性を有することから、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、正当な理由なくして国家機関がその押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されない(最判平7.12.15)。
憲法13条 / 最判平成7年12月15日 / H23-3-3
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