憲法 人権(プライバシー権) 重要度A

市町村長が弁護士会からの照会に対して漫然と応じ、前科等の事項を回答する行為は、当該前科が重大な犯罪に関するものでない限り、憲法13条に反し、違法な公権力の行使に該当する。

答え:×(誤り)
解説
最判昭56.4.14(前科照会事件)の判例は、市区町村長が弁護士会からの照会に対し漫然と応じ、犯罪の種類や軽重を問うことなく前科等を一切報告する行為について、公権力の違法な行使に該当すると示している。よって、「重罪でない場合には」憲法13条に違反するとする本肢は誤りである。
最判昭56.4.14(前科照会事件) / 憲法13条 / H13-5-1 / H9-21-3
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