憲法 人権(幸福追求権・肖像権) 重要度B

オービス(自動速度違反取締装置)により運転者の容ぼうを写真撮影することは、犯罪が現に行われており、証拠を緊急に保全する必要が存在し、かつその撮影方法も相当であるときには、これを認めることができる。

答え:○(正しい)
解説
最判昭61.2.14(いわゆる自動速度監視装置(オービス)事件)は、自動速度監視装置によって運転者の容ぼうを写真撮影する行為について、犯罪が現に行われている状況下でなされ、証拠を緊急に保全する必要が認められ、かつその手段も相当性を備えており、運転者の至近にいて撮影対象から外すことが困難な同乗者の容ぼうまで写し込む結果になったとしても、憲法13条に反するものではない、と判示している。
最判昭61.2.14(自動速度監視装置(オービス)事件) / 憲法13条 / H13-5-4 / R3-4-4
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