憲法
人権(幸福追求権・肖像権) 重要度A
何人も、承諾を得ることなく、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有しているが、警察官が行う撮影については、証拠保全の必要性が認められる限り、いかなる撮影方法であっても許容される。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭44.12.24・京都府学連事件)によれば、警察官が容ぼう・姿態を撮影することが認められるのは、①現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合であって、②証拠保全の必要性及び緊急性が存在し、③その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法によって実施される場合に限られるとされている。よって、撮影方法のいかんを問わず許されるとする本肢は誤りである。 最大判昭44.12.24(京都府学連事件) / 憲法13条 / H13-5-3 / R3-4-1