憲法 人格権 重要度C

違法に名誉を毀損された者は、人格権たる名誉権を根拠として、将来発生し得る侵害を予防する目的で、当該侵害行為の差止請求をすることが認められる。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭61.6.11:北方ジャーナル事件)によれば、人格権としての名誉権を根拠として、加害者に対して、現に生じている侵害行為の排除、または将来発生するおそれのある侵害の予防を目的に、侵害行為の差止めを請求することが認められるとされている。
最大判昭61.6.11(北方ジャーナル事件) / H9-21-4
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