憲法 平和主義 重要度B

百里基地訴訟の判例は、本件の売買契約について、国が行った行為であるとはいえ、私人と対等の立場で締結された私法上の行為にほかならず、上記のような法規範の定立を伴うものではないことが明白である以上、憲法98条1項に規定する『国務に関するその他の行為』には当たらないと解すべきであると判示している。

答え:○(正しい)
解説
判例によれば、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に掲げられている法律、命令、詔勅と同質の国の行為、すなわち公権力の行使によって法規範を定立する国の行為を指すものとされる。したがって、国の行為であっても、私人と対等な立場で行われるものは、法規範の定立を伴わない以上、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」には当たらないと解されている(最判平元.6.20:百里基地訴訟)。
憲法98条1項 / 最判平元.6.20(百里基地訴訟) / H30-3-5
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