憲法
人権/私人間効力/法の下の平等 重要度A
会社の就業規則において、男性社員の定年を60歳、女性社員の定年を55歳と定めている場合、男女で定年に差を設けることについて企業経営上の合理的な理由が認められないときは、当該規則は公の秩序又は善良の風俗に反するものとして効力を有しない。
答え:○(正しい)
解説
会社の企業経営上、女子について男子と異なる定年年齢を設けなければならない合理的な理由が存在しない場合、就業規則のうち女子の定年年齢を男子よりも低く設定した部分は、性別のみを理由とする不合理な差別を内容とするものとして、民法90条により無効となる(最判昭56.3.24:日産自動車定年制事件)。 民法90条 / 最判昭56.3.24(日産自動車定年制事件) / H30-27-5 / H25-4-3