憲法
人権/私人間効力/在学関係 重要度B
私立大学は、建学の精神に依拠して独自の教育方針を定め、学則を設けることはできるものの、在学生の政治的活動を理由として退学処分を科すことは、憲法19条に違反し許容されない。
答え:×(誤り)
解説
最高裁の判例(昭和女子大事件・最判昭49.7.19)によれば、国公立か私立かを問わず大学は在学生を規律する包括的な権能を備えており、とりわけ私立学校に関しては、建学の精神に根ざした独自の伝統や校風、そして教育方針を学則などにおいて具体化することが当然に許容されるとされた。その上で同判例は、「学内及び学外における学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすことは直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできない」と述べ、学生の政治活動を理由とする退学処分は憲法19条に違反しないとした。 憲法19条 / 最判昭49.7.19(昭和女子大事件) / H25-4-2