憲法 人権/私人間効力 重要度A

憲法19条、21条、23条などのいわゆる自由権的基本権に関する保障規定は、国家や公共団体による統治行動から個人の基本的な自由および平等を守ることを目的とする定めであって、もっぱら国家・公共団体と個人との間の関係を規律するものにすぎず、私人と私人との間の関係に対し当然には適用も類推適用もされない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭48.12.12:三菱樹脂事件)は、「もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであ」ると判示したうえで、「憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきもの」ではないと、本肢と同様の判断を示している。
憲法19条 / 憲法21条 / 憲法23条 / 最大判昭48.12.12(三菱樹脂事件) / H18-3-5 / H7-26-5 / S63-27-3
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