憲法
人権/表現の自由(知る権利)/被拘禁者の人権 重要度A
被収容者が新聞・書籍等を閲読する自由を制限するに当たっては、当該具体的事情の下において、その閲読を認めることにより監獄内の規律及び秩序の維持の上で看過し得ない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が認められることを要し、しかも、その制限の程度は、当該障害発生を防止するために必要かつ合理的な範囲にとどまるものでなければならないと解するのが相当である。
答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭58.6.22:よど号ハイジャック記事抹消事件)によれば、新聞等閲読の自由を制約するにあたっては、監獄(刑事施設)内の規律および秩序が看過し得ない程度に損なわれる「相当の蓋然性」が認められ、かつその制限が必要かつ合理的な範囲にとどまる限度において、これを禁止または制限することが許されるとされている。 最大判昭58.6.22(よど号ハイジャック記事抹消事件) / H6-24-2