憲法
人権の限界 / 在監者の人権 重要度B
未決勾留により拘禁されている被疑者・被告人であっても幸福追求権が保障される以上、その者に対して喫煙を一律に禁ずることは許されない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭45.9.16)によれば、喫煙の自由が憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、いかなる時・場所においても保障されるべきものではないとされ、未決勾留により拘禁された者に対して喫煙を禁ずることは、必要かつ合理的な制限にあたり、憲法13条に違反するとはいえないと判示されている。したがって、喫煙を禁止できないとする本肢は誤りである。 憲法13条 / 最大判昭45.9.16 / S63-27-4 / H9-21-1