憲法
外国人の人権 重要度B
国家の統治のあり方に関しては、最終的には国民が責任を負うべきものであるから、公権力の行使等にあたる地方公務員の職に外国人が就くことは、我が国の法体系が本来予定しているものとはいえない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最大判平17.1.26:外国人管理職選考受験拒否事件)は、憲法1条、15条1項参照のとおり、国および普通地方公共団体による統治のあり方について、日本国の統治者である国民が最終的に責任を負うべきものであることに鑑み、外国人が公権力行使等地方公務員の地位に就くことは、もともと我が国の法体系が予定しているところではない、と判示している。 最大判平17.1.26 / 憲法1条 / 憲法15条1項 / H27-3-4