憲法
外国人の人権 重要度A
普通地方公共団体は、条例その他の定めに従いその職員に在留外国人を任用することができるとされているところ、この場合において、合理的な理由がある限り、その処遇につき日本国民とは異なる取扱いをすることも許容される。
答え:○(正しい)
解説
外国人の公務就任権に関し、判例(最大判平17.1.26)は、「普通地方公共団体が、法による制限の下で、条例、人事委員会規則等の定めるところにより職員に在留外国人を任命することを禁止するものではない」としつつも、「普通地方公共団体が……日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではない」と述べている。 最大判平17.1.26 / 労働基準法3条 / 憲法14条1項 / H19-6-3