憲法 外国人の人権 重要度A

我が国に在留している外国人の中でも、永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特に密接な関係を有している者について、法律により、地方公共団体の長や議会の議員等を選ぶ選挙権を与えることは、憲法上、これを禁ずるものではない。

答え:○(正しい)
解説
外国人の地方参政権に関し、判例(最判平7.2.28)は次のように示している。すなわち、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と判示している。
最判平7.2.28 / H19-6-2 / H12-4-3 / H18-2-ウ
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