憲法
人権・外国人の人権 重要度A
日本国憲法上、外国人について我が国へ入国する自由は保障されていないと解される一方、憲法22条1項の居住・移転の自由には海外渡航の自由も含まれると考えられるから、我が国に在留する外国人が一時的に海外へ旅行するために出国し、その後再び入国する自由についてもこれを認めることができる。
答え:×(誤り)
解説
外国人の再入国の自由に関して、判例(最判平4.11.16 森川キャサリーン事件)は、我が国に在留する外国人について、憲法上、外国へ一時旅行する自由は保障されていないとし、それゆえ、外国人の再入国の自由も憲法22条によっては保障されない旨を判示している。 憲法22条1項 / 最判平4.11.16(森川キャサリーン事件) / H19-6-5 / H27-3-2