憲法 人権・外国人の人権 重要度A

国の機関が、正当な理由もないのに国民に対して指紋押なつを強制することは憲法13条の趣旨に反するものの、かかる自由の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判平7.12.15)によれば、正当な理由なく国家機関が指紋押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に照らして許されるものではなく、かかる自由の保障は我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶとされている。もっとも、指紋押なつ制度を規定した(旧)外国人登録法14条1項、18条1項8号については、憲法13条に違反するものではないと判示されている。
憲法13条 / 旧外国人登録法14条1項 / 旧外国人登録法18条1項8号 / 最判平7.12.15 / H27-3-1 / H13-5-5 / H19-6-1
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