憲法
人権総論/人権の享有主体/外国人の人権 重要度C
日本国憲法第13条以降に定められた各種の権利のうち、条文上「国民」と明記されているものは、わが国に滞在する外国人には及ばないとするのが、最高裁の立場である。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭53.10.4:マクリーン事件)は、外国人への人権保障が及ぶ範囲を、その権利の性質に即して判断するという立場をとっており、条文上「国民」を主語に掲げているか否かによって振り分けているわけではないので、本肢は誤りである。 憲法13条 / 最大判昭53.10.4(マクリーン事件) / H18-6-1