憲法 人権総論/人権の享有主体/法人の人権 重要度B

基本的人権は自然人に対してのみ保障されるものであるから、法人については日本国憲法上の基本的人権の享有主体性は認められない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭45.6.24:八幡製鉄政治献金事件)によれば、人権規定は「性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用される」とされている。したがって、法人を基本的人権の享有主体ではないとする本肢は、誤りである。
最大判昭45.6.24(八幡製鉄政治献金事件) / S63-27-2
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