憲法 天皇 重要度B

衆議院及び参議院それぞれの議長を任命することは、天皇の国事行為に該当する。

答え:×(誤り)
解説
両議院の議長の任命は議院自身の権能に属するものであり(憲法58条1項)、天皇の国事行為には該当しない。
憲法58条1項 / H7-21-ア
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