憲法 天皇 重要度B 衆議院及び参議院それぞれの議長を任命することは、天皇の国事行為に該当する。 答え:×(誤り) 解説両議院の議長の任命は議院自身の権能に属するものであり(憲法58条1項)、天皇の国事行為には該当しない。 憲法58条1項 / H7-21-ア アプリで演習する(3,300問・無料)