憲法 天皇 重要度B 憲法上、天皇の国事行為として国務大臣の任免を行うことは認められていない。 答え:○(正しい) 解説国務大臣の任免を行うのは内閣総理大臣であり(憲法68条1項)、天皇の国事行為としてはその任免を認証することにとどまる(7条5号)。 憲法68条1項 / 憲法7条5号 / H18-4-ウ アプリで演習する(3,300問・無料)