憲法 天皇 重要度B

内閣の助言と承認に基づき、天皇は両議院を解散する。

答え:×(誤り)
解説
憲法7条3号が天皇による解散の対象として規定しているのは、解散制度が設けられている「衆議院」のみであるから、「両議院」を解散するとしている本肢は誤りである。
憲法7条3号 / H11-21-イ
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