憲法 天皇 重要度B

衆議院議員の総選挙が行われた日から30日以内に、天皇は、内閣の助言と承認に基づき、国会を召集することを要する。

答え:○(正しい)
解説
憲法7条2号により、国会を召集することは天皇の国事行為に位置付けられており、衆議院の総選挙が実施された場合には、その日から30日以内に召集を行う必要がある(54条1項)。
憲法7条2号 / 憲法54条1項 / H2-26-1
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。