憲法 天皇 重要度B

国会を召集する行為は、内閣がその決定を行い、内閣総理大臣が内閣を代表して実施する。

答え:×(誤り)
解説
憲法7条2号により、国会の召集は天皇が内閣の助言と承認に基づき国事行為として行うものである。したがって、内閣総理大臣が召集するとしている本肢は誤りである。
憲法7条2号 / H9-23-2
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