憲法 天皇 重要度B

憲法改正、法律、政令ならびに条約について、これを裁可することは、憲法の定めるところによれば、天皇の国事行為とはされていない。

答え:○(正しい)
解説
憲法7条1号によれば、天皇の国事行為に含まれるのは憲法改正、法律、政令及び条約の「公布」であり、これらの「裁可」については国事行為として定められていない。
憲法7条1号 / H18-4-イ
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