憲法 天皇 重要度B 憲法改正、法律、政令ならびに条約について、これを裁可することは、憲法の定めるところによれば、天皇の国事行為とはされていない。 答え:○(正しい) 解説憲法7条1号によれば、天皇の国事行為に含まれるのは憲法改正、法律、政令及び条約の「公布」であり、これらの「裁可」については国事行為として定められていない。 憲法7条1号 / H18-4-イ アプリで演習する(3,300問・無料)