憲法
天皇 重要度B
法律および憲法改正の公布は天皇の国事行為に該当するが、省令ならびに政令の公布については天皇の国事行為に該当しない。
答え:×(誤り)
解説
憲法7条1号により、天皇は国事行為として、憲法改正、法律、政令及び条約を公布する。よって、憲法改正および法律の公布が天皇の国事行為に当たるとする点、ならびに省令の公布は天皇の国事行為に該当しないとする点は正しいものの、政令の公布を天皇の国事行為「ではない」とする部分については誤りである。 憲法7条1号 / H7-21-イ / H11-21-オ