憲法 天皇 重要度B

最高裁判所に属する全ての裁判官について、その任命は天皇の国事行為とされている。

答え:×(誤り)
解説
最高裁判所の長たる裁判官の任命は天皇の国事行為とされているが(憲法6条2項)、それ以外の最高裁判所裁判官については内閣が任命権を有しており(79条1項)、天皇の国事行為には該当しない。
憲法6条2項 / 憲法79条1項 / H7-21-エ / H11-25-1
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