憲法 天皇 重要度A 最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づき、天皇によって任命される。 答え:×(誤り) 解説憲法6条2項は「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と定めているところ、ここで「指名」を行うのは国会ではなく「内閣」であるため、本肢は誤りとなる。 憲法6条2項 / H2-23-3 / H6-21-3 / H10-21-エ アプリで演習する(3,300問・無料)