憲法 天皇 重要度A

最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づき、天皇によって任命される。

答え:×(誤り)
解説
憲法6条2項は「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と定めているところ、ここで「指名」を行うのは国会ではなく「内閣」であるため、本肢は誤りとなる。
憲法6条2項 / H2-23-3 / H6-21-3 / H10-21-エ
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