憲法
天皇 重要度A
憲法上、内閣総理大臣を指名することは、天皇の国事行為として定められていない。
答え:○(正しい)
解説
内閣総理大臣を「指名」する権限は国会に属しており(憲法67条1項前段)、これは天皇の国事行為には該当しない。天皇が行う国事行為とは、国会による指名を受けて内閣総理大臣を「任命」する行為である(6条1項)。 憲法67条1項前段 / 憲法6条1項 / H18-4-ア
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。