憲法 天皇の権能 重要度B

天皇は、その国事に関する行為について、法律の定めるところに従い、これを委任することができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法4条2項が定めているとおりである。
憲法4条2項 / H6-21-5 / H10-21-ウ
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