憲法 天皇の権能 重要度B 天皇は、その国事に関する行為について、法律の定めるところに従い、これを委任することができる。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法4条2項が定めているとおりである。 憲法4条2項 / H6-21-5 / H10-21-ウ アプリで演習する(3,300問・無料)