憲法 天皇の権能 重要度B 天皇が行えるのは、本憲法に定められた国事行為に限られ、国政に関する権能を有することはない。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法4条1項が定めているとおりである。 憲法4条1項 / H6-21-4 / H10-21-オ アプリで演習する(3,300問・無料)