憲法 天皇の権能 重要度B

天皇が行えるのは、本憲法に定められた国事行為に限られ、国政に関する権能を有することはない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法4条1項が定めているとおりである。
憲法4条1項 / H6-21-4 / H10-21-オ
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