憲法 天皇の地位 重要度A

天皇による国事に関する一切の行為は、内閣総理大臣の助言および承認を要し、その責任も内閣総理大臣が負うものとされている。

答え:×(誤り)
解説
天皇の国事に関する一切の行為については、内閣総理大臣ではなく「内閣」による助言と承認が必要とされ、かつその責任を負うのも「内閣」であるから(憲法3条)、本肢は誤りである。
憲法3条 / H9-24-2
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