憲法 平和主義・戦争放棄 重要度C

我が国の国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するものであり、国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争及び武力の行使については、永久にこれを放棄するものとする。

答え:×(誤り)
解説
憲法9条1項は「日本国民は、……国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めているため、「武力による威嚇」が抜け落ちている本肢は誤りとなる。
憲法9条1項 / H17-3-2
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