憲法
憲法総論・前文 重要度C
次の各文中の「主権」のうち、他と異なる意味で用いられているものは、Bである。 A『ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。』 B『政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。』 C『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。』 D『国民主権の原理は、国政が国民の厳粛な信託によるものであることを意味する。』 E『高度の政治性を有する国家行為は、司法審査になじまず、国会等の政治部門の、最終的には主権者たる国民の、政治責任において行われるべきである。』
答え:○(正しい)
解説
「主権」という語には、『国家権力そのもの(統治権)』『国家権力の最高独立性』『国政についての最高の決定権』という3つの意味がある。このうち①(前文第1段)、③(憲法1条)、④(前文第1段参照)、⑤は『国政についての最高の決定権』の意味で用いられており、一方②(前文第3段)では『国家権力の最高独立性』の意味で用いられている。 憲法前文第1段 / 憲法前文第3段 / 憲法1条 / H12-6