憲法 憲法総論・前文 重要度C

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに【A】が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その【B】は国民に由来し、その【C】は国民の代表者がこれを行使し、その【D】は国民がこれを享受する。(中略)われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の【E】を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(後略) 上記空欄【A】から【E】に当てはまる語句をそれぞれ答えよ。

答え:○(正しい)
解説
【A】主権、【B】権威、【C】権力、【D】福利、【E】主権。日本国憲法前文第1段が宣言するのは国民主権原理であり、国政について、その権威が国民に由来すること、権力を行使する主体が国民の代表者であること、福利を享受する主体が国民であることを明らかにしている。さらに前文第3段は、いずれの国家も自国の主権を保持しつつ他国と対等の関係に立つことを、政治道徳の法則として掲げる。
憲法前文1項 / 憲法前文3項 / H2-25
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