憲法
憲法総論・最高法規(憲法尊重擁護義務) 重要度B
国民並びに天皇若しくは摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
憲法99条を確認すると、国民は憲法尊重擁護義務を負う立場にないため、本肢は誤りである。同条が尊重擁護義務の主体として掲げているのは、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員であり、そこに「国民」は含まれていない。 憲法99条 / H17-3-5 / H29-7-3