憲法 憲法総論・最高法規 重要度B

憲法第98条は、本憲法を国家の【A】と位置づけ、その規定に反する法律・【B】・詔勅、及び国務に関するその他の行為については、その全部もしくは一部の効力を否定する旨を定める。また、我が国が締結した【C】、ならびに確立された【D】に対しては、これらを誠実に遵守しなければならないと規定している。【A】から【D】に該当する語句を答えよ。

答え:○(正しい)
解説
【A】最高法規/【B】命令/【C】条約/【D】国際法規。
憲法98条1項 / 憲法98条2項 / H3-26
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