民法 相続(共同相続・相続分の譲渡) 重要度B

各共同相続人は、遺産分割が完了するまでは、自己の相続分(共有持分)を第三者に譲渡することはできない。

答え:×(誤り)
解説
各共同相続人は遺産分割前であっても自己の共有持分(相続分)を第三者に譲渡することができる。ただし他の共同相続人は1か月以内に価額及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができる(905条)。譲渡できないとする本問は誤り。
民法898条 / 民法899条 / 民法905条
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