民法 相続(共同相続・可分債務の当然分割) 重要度B

金銭債務その他の可分債務は、相続開始と同時に当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じてこれを承継する。

答え:○(正しい)
解説
判例は、金銭債務その他の可分債務について相続開始と同時に当然に分割され各共同相続人がその法定相続分に応じて承継するとする。遺産分割や相続分の指定は相続債権者の同意がない限り債権者には対抗できず(902条の2参照)、債権者は各相続人に法定相続分に応じて請求できる。
民法899条 / 民法902条の2
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