民法 相続(共同相続・可分債権の当然分割と預貯金) 重要度A

金銭債権その他の可分債権は相続開始と同時に当然に分割され各共同相続人がその相続分に応じて承継するが、預貯金債権についても同様に当然分割される。

答え:×(誤り)
解説
通常の可分債権(貸金債権等)は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割されるのが判例の立場である。しかし普通預金・通常貯金・定期貯金等の預貯金債権については平成28年大法廷決定により当然分割されず遺産分割の対象になるとされた。預貯金も当然分割とする本問は誤り。
民法427条 / 民法898条 / 民法909条の2
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