民法 相続(相続回復請求権・期間制限) 重要度B

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過したときも消滅する。

答え:○(正しい)
解説
884条は、相続回復請求権につき相続権侵害の事実を知った時から5年の消滅時効と、相続開始時から20年の期間制限を定める。表見相続人によって相続権を侵害された真正相続人を保護する制度であるが、期間制限により法律関係の安定が図られている。
民法884条
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